こんばんは。いよいよ令和元年の結果発表も迫り、悪夢にうなされる毎日の、中年デュマです。
部下がインフルに罹患しまして。その穴埋めのため、仕事をふりわけーのリカバリーしーの、とても素敵な上司っぷりを発揮しています。とても悪夢にうなされている暇はない現実です。
私はインフルのワクチンを打ったばかりです。インフルのワクチン、打っても罹患しますし、型がハズれると、意味がない…なんて話も。免疫も一生続くものではないですしね。値段も自由診療価格なので、病院によってピンキリ。
ワクチン、副作用も問題視されていますね。
特に最近ですとHPVワクチン、子宮頸がんのやつですか。予防のために接種したら、そのせいで重篤な状態になった、あるいは命を落とす危険性がある。どう向き合っていけばよいのでしょうか。
さて、今日は前回の続きです。未払い賃金。前段のワクチンとは、まったく関係のないお話です。
社労士の勉強していると、時効、色々と覚えるところ満載です。そして来年度受験では、民法の時効に関する規定に改正が入るので、社労士試験にも影響があるとか。
その改正で、どうやら、未払い給与などの消滅時効が見直される可能性が出てきたそうです。
現在、未払い賃金、有給や残業代の消滅時効は2年、と、われら受験生は覚えていますよね。
民法上の一般的な債権の時効は10年ですが、「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」(民法174条)は、なんと1年だそうです。
労働基準法は民法に対する特別法なので、民法の規定よりも労働者の権利を守るという趣旨から、未払い賃金(債権)の消滅時効は2年、となっているそうです。
これが、2020年4月改正で、この給与のような短期消滅時効の規定が消滅し、5年で統一される、とのことです。
そうなると、一般法の民法の方が、特別法の労基法よりも、消滅時効が長くなってしまうわけです。法律にはありがちな矛盾、なきもしますが。
これじゃあイカン、ということで、労基法における賃金などの時効見直し論が持ち上がってきた、という背景だそうです。
ネットでいくつか記事をみた所、3年、というところが落としどころという説が、いくつかありました。おい、まだ短いじゃん。
「消滅時効を5年にしてしまうと、事業者に対する負担も大きい」なんていう理由があげられていましたが、我々労働者側からすれば、
「そもそも、払うもんちゃんとはらえよ!!」
と、言いたいところです。ちゃんとお支払いされていてば、消滅時効が云々なんて話もないわけですし。
とはいえ、事業主側にも、色々な事情があるかと思います。海外不動産の投資で失敗したとか、だれも望まない事業に手を出して大損失計上したとか、とか…。
消滅時効、賃金がらみだけではなく、他の項目にも影響ありそうです。
今から法改正、キャッチアップしておく必要、ありますね。
それではまた。