ただの氷河期中年でも、資格ゲッターになりたい!

【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

年金の勉強での恥ずかしい告白。

こんばんは。勉強後の酒がうまい、中年デュマです。

 

さて、今日は恥ずかしいお話を。

 

5か月で社労士試験を突破したわけですが、

お恥ずかしながら、勉強した期間が短すぎて、

基本が身についていない所も多いわけです。

そのため年金アドバイザー3級を受けることにしました。

 

その中で、遺族厚生年金の長期要件の違いについて、

ようやく気が付いたことがありました。

 

遺族厚生年金の長期要件は、厚生年金への加入期間のみで25年以上、ではなく、

保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間(厚年では免除とか合算とかありえない=つまり国年の被保険者期間)を含んで25年以上

なんですね。

 

例えば、厚年の被保険者期間15年で退職。その後、国年で11年。

そして65歳未満で亡くなってしまった場合。

上記の場合、長期要件としてとられるようです。

てことは、実月数は300月に満たないわけですから、年金額は低くなります。

給付抑制かよ、と思ったのですが…よく考えてみれば、理にかなっています。

 

300月最低保証が常に適用されれば、ごくごく少ない厚年加入年月でも、

300月分の遺族厚生年金を支払われます。

遺族年金の場合、65歳以上で受給権が発生することもあるでしょう。

すべての人に、300月最低保証をしてしまっては、

給付費用もそれなりにの負荷になることでしょう。

 なので、このような措置になっているのでは…と、思い至りました。

 

勉強しながらTACテキストを見直しましたが、

厚生年金のみの期間で計算しない、とメモ書きありました。

お、お恥ずかしい限りです。

 

もし実務で年金に関わるとこがあれば、役に立つかもしれません。

あ、もし数年後に国年の1号に私がなれば、

この先に挙げたパターンに該当しますね。

氷河期世代、25年の厚生年金被保険者期間、達成は遠いようです。

 

それでは、おやすみなさい。