こんばんは。勉強後の酒がうまい、中年デュマです。
さて、今日は恥ずかしいお話を。
5か月で社労士試験を突破したわけですが、
お恥ずかしながら、勉強した期間が短すぎて、
基本が身についていない所も多いわけです。
そのため年金アドバイザー3級を受けることにしました。
その中で、遺族厚生年金の長期要件の違いについて、
ようやく気が付いたことがありました。
遺族厚生年金の長期要件は、厚生年金への加入期間のみで25年以上、ではなく、
保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間(厚年では免除とか合算とかありえない=つまり国年の被保険者期間)を含んで25年以上
なんですね。
例えば、厚年の被保険者期間15年で退職。その後、国年で11年。
そして65歳未満で亡くなってしまった場合。
上記の場合、長期要件としてとられるようです。
てことは、実月数は300月に満たないわけですから、年金額は低くなります。
給付抑制かよ、と思ったのですが…よく考えてみれば、理にかなっています。
300月最低保証が常に適用されれば、ごくごく少ない厚年加入年月でも、
300月分の遺族厚生年金を支払われます。
遺族年金の場合、65歳以上で受給権が発生することもあるでしょう。
すべての人に、300月最低保証をしてしまっては、
給付費用もそれなりにの負荷になることでしょう。
なので、このような措置になっているのでは…と、思い至りました。
勉強しながらTACテキストを見直しましたが、
厚生年金のみの期間で計算しない、とメモ書きありました。
お、お恥ずかしい限りです。
もし実務で年金に関わるとこがあれば、役に立つかもしれません。
あ、もし数年後に国年の1号に私がなれば、
この先に挙げたパターンに該当しますね。
氷河期世代、25年の厚生年金被保険者期間、達成は遠いようです。
それでは、おやすみなさい。