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【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

お賃金請求権の消滅時効、間を取って3年で落ち着いたのね。

こんばんは。明日は部下を休ませ、自分だけ出勤する中間管理職の鏡、中年デュマです。

 

労働政策審議会」の「建議」、ぽろぽろ出始めましたね。

高年齢雇用継続給付を上限15%から10%、とか、70歳までの雇用延長確保の努力義務とかありましたが、やはりメインはこちらかと。

 

賃金請求権の消滅時効「当分の間」3年

になるようです(でたっ、当分の間!)。

弊社のお偉い会議のように、建議は出来レースなんでしょうし、

法案改正決定でしょう。

 

2020年4月1日施行予定。

施行後、5年経過後の状況を見て必要な措置を講じる、とのことです。

※この件は、去年10/29の「未払い給与の時効、2年は短いと思う。でも5年だったとしても、短い気がするよ。」という記事でも話題にしてます。

 

ちなみに3年の理由は「労基法の記録の保存3年」にかけました、とのこと。

 

「いやぁ5年は厳しい。かといって、2年のままだと色々突き上げが…」

「じゃあ、間をとって3年にしときますか。労働関係の記録の保存も3年だしぃ」

というノリで決まったんですかね…。

 

ちなみに退職金については現行の5年。有給も現行の2年のままのようです。

いや、有給を過去3年とかにしたら…うれしいけど現場的には困るかも。

3年分、60日一括」でください、とか。いっちゃう??

時季指定使ったことのない私でも、さすがにそれは時季指定せざるを得ない…。

 

有給については、時効の延長よりも、

まずは労使双方の意識改革と環境整備の方が重要ですね。

有給とれない。忖度しまくりで申請しないetc…では、

時効がいくら延びても有効性も実効性ゼロ。

 

この改正、2020年4月1日施行となれば、社労士試験的な範囲に含まれますね。

ただ、新しい改正は数年寝かしてから出題、というパターンが多いそうです。

いやはや、法改正多すぎですし、TACの法改正セミナーだけでも受講しようかしら。

噂では、あの単科には現役シャロもまじっているとかいないとか。

しかも受講すれば、自習室使えるのでは…。

本試験度当日まで会員期限あるし、レンタル自習室より格安かも。

 

それでは、おやすみなさい。