こんばんは。明日は部下を休ませ、自分だけ出勤する中間管理職の鏡、中年デュマです。
「労働政策審議会」の「建議」、ぽろぽろ出始めましたね。
高年齢雇用継続給付を上限15%から10%、とか、70歳までの雇用延長確保の努力義務とかありましたが、やはりメインはこちらかと。
賃金請求権の消滅時効が「当分の間」3年
になるようです(でたっ、当分の間!)。
弊社のお偉い会議のように、建議は出来レースなんでしょうし、
法案改正決定でしょう。
2020年4月1日施行予定。
施行後、5年経過後の状況を見て必要な措置を講じる、とのことです。
※この件は、去年10/29の「未払い給与の時効、2年は短いと思う。でも5年だったとしても、短い気がするよ。」という記事でも話題にしてます。
ちなみに3年の理由は「労基法の記録の保存3年」にかけました、とのこと。
「いやぁ5年は厳しい。かといって、2年のままだと色々突き上げが…」
「じゃあ、間をとって3年にしときますか。労働関係の記録の保存も3年だしぃ」
というノリで決まったんですかね…。
ちなみに退職金については現行の5年。有給も現行の2年のままのようです。
いや、有給を過去3年とかにしたら…うれしいけど現場的には困るかも。
「3年分、60日一括」でください、とか。いっちゃう??
時季指定使ったことのない私でも、さすがにそれは時季指定せざるを得ない…。
有給については、時効の延長よりも、
まずは労使双方の意識改革と環境整備の方が重要ですね。
有給とれない。忖度しまくりで申請しないetc…では、
時効がいくら延びても有効性も実効性ゼロ。
この改正、2020年4月1日施行となれば、社労士試験的な範囲に含まれますね。
ただ、新しい改正は数年寝かしてから出題、というパターンが多いそうです。
いやはや、法改正多すぎですし、TACの法改正セミナーだけでも受講しようかしら。
噂では、あの単科には現役シャロもまじっているとかいないとか。
しかも受講すれば、自習室使えるのでは…。
本試験度当日まで会員期限あるし、レンタル自習室より格安かも。
それでは、おやすみなさい。