こんばんは。今日も酒のみつつ電王を観ていた、中年デュマです。
ニッカのフロム・ザ・バレルがなかなか入手できなくなってきたので、ついにDeep Blendを買ってみました。
45度…ちょっとモノ足りない感じですが、コストを考えれば悪くないな、と。
ついに竹鶴もエイジものは打ち切りのようですし。
原酒不足は簡単に解消できるものではないですからね。
今日は酔い覚ましに、少し気になる記事を見たので、ブログに足跡を。
※本記事は労働新聞2020/1/6の送検記事を参考にしています。
ある企業が、36協定未締結のまま、法定外残業をさせていたそうです。
定期指導の中で発覚し、是正勧告をしたにもかかわらず改善されなかったため、
書類送検となりました。
違反の理由には、「10人未満の事業場なので是正指導されるとは思っていなかった」
というのが理由として挙げられていました。
現在は、協定を届け出て、営業を続けているそうです。
小規模・零細事業場であれば、よくある事例…と思ってしまいます。
特に小規模事業場では36協定のみならず、就業規則すら見たことが無い。
そんな事業場、多いことでしょう。
しかし、指導でているのに改善しない。
理由として「10人未満の事業場だからバレないと思った」などと言っているあたり、
「故意」だし、他にも余罪あるんじゃないの…と勘繰られても仕方なにのでは。
経営者になるために、特別な教育やら知識もいりません。
特に経営者が労務管理については無知(むしろ興味がない)というパターン。
会計や税務は重要視しても、人を雇って使う、という所に意識がいかない
…のかもしれません。残念なことですが。
だからこそ、労務の問題が尽きない、とも言えます。
(もしかしたら、中小企業数が多い、ということも関係しているのかな…)
小さい会社だし、法律を守らなくてもバレないでしょ。
もしバレても、罰金払ってすぐに従えば無問題。
…法令順守の意識の欠如。思ったより実効性に乏しい罰則。
少なくとも、本件が「規模に関係なく、取り締まりの対象になる」
ということを広く知らしめ、企業さんの現状改善のきっかけになればと思います。
さて、この件に絡んで私が気になったのは、事業場にて一年ごとに行われる健康診断です。
安衛法では、50人以上の事業場では、健康診断の結果を労基署に提出することが義務になっています。
ということは、義務づけられていない50人未満の事業場で、健康診断が行われているか否かを行政官庁が把握することは通常ない、といえます。
現状の労働監督官と企業数からすれば、そもそもすべての企業の状況を把握する、なんてことは不可能だと思います…。
私が昔に勤めていた会社で、健康診断について聞いたことがあります。
「ウチは50人いないから、健康診断はやらなくていい」
という返答がありました。
これ、結果の届け出の要件と混同して、上記の答えに至ったのでしょう。
※もちろん当時は法知識ゼロなので、そういうものか…と納得していましたが。
いやはや、双方共に法令不知や正しくない理解。残念な現状です。
(ちなみに協会けんぽであれば、年に1回、受診料の補助を受けることが可能です。人間ドックで受診すると、べらぼうに高い(完全自費診療)ですし、健康診断は医療控除には使えないそうですよ)
こういった態度から、(その企業の)遵法意識のレベルを知ることができますね。
健康診断を行わない企業は、実はもっと重大な法令違反をしている可能性、あるんじゃないでしょうか…。
また、従業員によっては、自身の健康に対する意識、バラバラです。
特に自身の健康に対する意識の低い方は、強制や一斉にやらなければ、
受診機会を逸し、異常に気づくことすらできない。
結果として、業務に支障をきたす結果を招いてしまう可能性もあります。
とはいえ、一般的な健康診断の内容で異常が見つかった場合、かなりまずい身体状況になっている可能性、ありますが…。
健康診断を実施しない。
この選択って、企業運営にとって、法令云々だけにとどまらないリスクを含んでいるのではないでしょうか。
健康診断について、企業規模関係や法令義務関係なく、自発的に履行されていくことを望みます。
それでは、夜更かしは健康によくないので…おやすみなさい。