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【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

民法では10割。休業手当は6割。残りの4割は??

こんばんは。中年デュマです。

 

今週は大崎南部労政会館セミナーいってました。

大崎、さかえてんなーw

いや、赤羽からしたら、どこも栄えているようにしか見えん。

 

今回の講師の方は、あの「阪急トラベルサポート事件

に関わったこともある先生だそうで…。

シャロ勉では必須の判例ですね。事業場外みなし

ちなみに関わっていて、今後注目の判決は、

日本郵便事件

とのことです。今年に最高裁判決が出るようですね。

間違いなく、シャロ勉でも必須の判例になるでしょう。

 

そうそう、休業手当の絡みで、ようやく納得したことが。

ずーっと民法上では10割

だけど休業手当は6割

じゃあ残りの4割はどうなってるの??

というのが気になっていました。

 

結論から言うと、

あくまで労基法は、最低限の生活補償としての6割支払いを、

罰則をもって義務付けているだけで、

民法上の残りの4割についても、

原則、請求権は存在する、とのことです。

 

ただし、事業主帰責の内容にもよるそうで…。

民法上の帰責事由と、労基法での帰責事由の範囲が異なります。

ちなみに経営不振等の場合でも支払いを義務付ける、

労基法の方が帰責事由の範囲は広いです。

 

たとえば、今回のコロナ禍で、

休業手当は払ったけど、もはや売上が戻る可能性もなく…。

第二波で、また時間短縮営業となり先行不透明…。

今回のようなケースでは、民法上の4割は、認められないと思います。

休業は事業主が判断したこと、とはなりますが、

コロナ感染症は明らかに外部要因ですからね…。

 

トラブル続きだし使いづらいですけど、

雇調金新型コロナ休業支援金を活用して、

この苦しい時をなんとかのりきってください。

 

また、労基署ではあくまで休業手当の部分は取り上げてくれても、

残債については取り合ってもらえないかと思います。

もし残り4割を求めるのであれば、

後はあっせん労働審判、ないし訴訟、しかないでしょうね…。

休業手当払えば、あとは万事OK!!ww

…とか言っている方は、

(残債の)リスクは残る、ということは、

ちゃんと説明した方が良いと思いますよ。

 

社労士本試験まで、あと2週間と少し…。

それでは、おやすみなさい。