ただの氷河期中年でも、資格ゲッターになりたい!

【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

判決。結局、同一労働同一賃金って、何なんだろうか。

こんばんは。さすがに今夜は拳振るえる、中年デュマです。

 

同一労働同一賃金をめぐる判決、続々と出ましたね。

そして、ネットではいろんな意見、飛び交ってますね…。

 

バイトなんだから(出なくて)当たり前だろ!!

だったら正社員になればいいじゃん。

そもそもバイトにそこまで仕事させんなよ。

これでバイトにボーナスとか退職金出す必要なくなった。

正規・非正規の溝はもう埋まらない。

等々…。

 

それぞれのポジションで、見え方はことなるでしょう。

 

なにせ最高裁判決ですからね。

日本の司法制度では、基本、これで終わりです。

ここで決まれば、判例法理として、実務的にも影響は及びます。

当然、来年のシャロ勉でも、取り上げられるでしょうね…w

 

これで非正規雇用者への退職金と賞与については、

ほぼ、方向性が決まったといえるでしょう。

旧労契法20条不合理な労働条件の禁止)における争いとはいえ、

移った先のパートタイム労働法で争ったとしても、

同じ結果になるんでしょうね…。

 

私的には、ようやく非正規雇用の方にも、

手当やボーナス等、出していこうよ…的な空気も感じられたので、

残念というか、がっかりというか、

あ、やっぱり雇用形態は階級だったのか。

というのを、この判例で実感しました。

※とはいえ、小さな会社だと、正規も非正規も関係なく、

簡単にクビきられるし、賃下げされるし、

お賃金上がらないし、残業代割賃になってないし、

ボーナスも出ない…

 

ぶっちゃけ、法律論とか制度云々はどうでもよくて、

ボーナスって、頑張った人とか成果出した人に対して出るんじゃないの?

退職金って、功労報償なんでしょ?

だったら、雇用形態関係なく出しなさいよ…。

 

今回の判決、喜んでいるのは経営者だけでなく、

(一部の)正社員も、でしょうね…。

あくまで判決は、今回の訴訟に出されたもの、ですが、

個別の内容なんぞを考慮する経営者、いるんですかね…。

 

こういう流れを見ていれば、むしろ今、

正社員で横の移動(つまりは転職が容易にできない、

(特に私のような)中年リーマンは、

この先、不合理で不条理な扱いを受けようとも、

ますます耐え忍んで会社にしがみつく。

という流れになるのではないでしょうか。

パワハラ退職勧奨メンタル不調、その末に…

というのは、考えすぎでしょうか。

 

政府がぶっちゃけた同一労働同一賃金とか、

ただの名前だけで、まったく実態と実現性を伴ってないのは、

労使共に感じているはず。

均衡待遇とか均等待遇とか、

普通に聞いてもナニソレリカイデキンって話だし。

 

欧米のようにジョブ(職務)ではなく、

所属する会社の中でしか通用しない能力ばかり鍛えてきた、

ニッポンの雇用事情。

最近読んだ本(日本の雇用、小熊英二講談社、2019)によれば、

どうも5、60年くらい前には、欧米型の雇用スタイルを

目指した時期があったそうです。

ただ、それに反対したのは、経営者と、官僚だったそうですが…。

ホント、中年になって、横の移動が難しい…と感じています。

 

ちなみに周囲(リアル)で話を聞くと、

この話題すら知らない、という所でした。

まぁ、私もシャロにならなければ、

まったく知らなかったでしょうけど…。

これが、今のニッポンの、働く人の現状です。

 

今日は、毒しかでませんな。

それでは、おやすみなさい。