ただの氷河期中年でも、資格ゲッターになりたい!

【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

解雇の金銭解決と、労働審判。

こんばんは。中年デュマです。

 

先日、社労士用の名刺を作りました。

当然、私は現役DTPオペレーターでもあるので、

デザインも自分でやりますわな…。

今まで、制作物を頼まれたことはありましたけど、

印刷屋に発注するのは、今回が初めてですねww

まぁ名刺とか、自分の会社には頼めないです。

なにしろ、全版機しかないし。

印刷物には、部数や加工等によって、

向き不向きがあります。

さて、どんな刷り上がりでくるのやら…。

 

あくまで今回のはテストなので、

これを元にして、加工なども検討したいと思いますw

なにしろ、名刺は顔ですからね…

(社労士としての)中身は伴っていませんがwwww

それに、印刷屋である以上、少しはこだわりたい…。

 

*     *     *

 

さて、最近、最高裁判所司法統計の発表があったそうで、

労働新聞(令和2年10月19日付)に、令和元年度の

労働審判についての記事が出ていました。

全3670件のうち、7割で調停が成立。

一番人気(?)は地位確認で43.7%。賃金手当は41.9%とのことです。

あっせんでも、確か地位確認が一番人気だったと思います。

実際、私の直接見聞きした話も、解雇されたことでの地位確認、

がメインの争点として掲げられていました。

 

そりゃそうだ。ただでさえ法的に争うのを良しとしない

ニッポンの風土や空気の中にあって、

在職中に争うとか、あまり考えられない…。

とはいえ、解雇で争いつつも、お互いに復職は考えていない

というのが真実でしょうから…

地位確認を掲げつつも、実際には金銭での要求と解決

がメインでしょう。

 

しかしこの解雇、実は雇う側も雇われている側も、

良く分かっていない、という所が本当の所でしょう。

普通解雇と懲戒解雇の区別とか。

整理解雇と普通解雇の違いとか。

退職勧奨に応じなかったので、なぜか懲戒解雇、とか。

お前クビ、と言われたら、即クビになると思っている、とか。

解雇は理由はどうあれ、手続きとしては成立してしまう、とか。

解雇されたら、解雇理由証明というものをもらえる、とか…

解雇って、すごい重要な話なのに、知らないことが多い。

ご安心ください、もちろん、私もそうでしたよwww

 

また、即日解雇には、解雇予告手当という制度が

法に規定されています。

これ、知らない方は多いと思います。

ですので、解雇予告手当の存在を知らずに、

さっさとやめてしまった方も多いのでは。

 

そして解雇されてしまったとしても、

実は争えるということも、知られていないのでは。

とはいえ、どう考えても使用者側のトンデモナイ理由でも、

裁判などで争うというハードルの高さに、

泣き寝入りしてしまったケース…。

争えることを知らず、その後に苦労をされたケース…。

 

ちなみに民事訴訟についても記述があり、

第一審の平均期間は15.5か月、とありました。

これを考えると、辞めて、新しい職場で働き始めたとしたら、

よほどの恨みでもなければ、

きれいさっぱり忘れて、前を向いた方が良い、

と思った方が健全…とも思ってしまいます。

 

そう考えていくと、やはり解雇制度を見直して、

金銭での解決をバシッと法律で定めてしまった方が…

労使共にわかりやすく、

また、無駄な争いも、逸失利益(労働者側にとって)も減るのでは。

 

でも、解雇の金銭解決の話、しばらく凍結みたいですね。

ホント、話題に出ては消え出ては消え…。

実際の現場では、退職勧奨からの給料数か月分で自己都合退職、

という、まさに金銭解決は、よくある話です。

もちろん私も経験者ですwwwww

が、これ、雇用保険という点で見ると、かなりしんどいです。

1、2カ月分では、給付制限期間分はたりない…。

とはいえ、退職理由解雇だった場合は、

就職活動でマイナスになることは、現実的にありえると思います。

※採用を担当してきた者として、

解雇の理由まではちゃんと聞きますけど、

内容如何では、やはりマイナスと感じることもあると思います…。

 

超飛躍させていくと…

正社員利権をどんどんと失わせていくことで、

労働力流動性が高まることで、

横移動(転職)のしやすい、労働環境に繋がっていくのでは…。

と思うのですが。どうでしょうか。

 

もちろん、どんな制度も、全員を救うことはできません。

こぼれてしまう方もいるはずです。

そんな時こそ、司法、行政、弁護士、そして社労士(特定)の、

出番なんじゃないでしょうか。

 

そして、その解決をはかるための制度として、

労働審判には大いに期待しています。

あっせん、申し立てても、出席率は半分という話ですし…

やはり裁判所という影響力はデカいです。

期間も、民訴に比べて、長くても半分以下。

しかも、だいたい一回目で、和解になるケースが多い。

どんどん拡充してほしいものです。

※そして社労士に代理権…いや、せめて参加できる権利を…げふんげふん。

 

*     *     *

 

12月で、雇用調整助成金の延長期間も終わります。

しかしコロナはまだ収束しておらず、

この先の展望は、まだ見えていません。

噂では来年以降、特に今年度末、倒産が増加するのでは…

という予想があります。

そして政府も、今後の対策は、

雇用調整から雇用流動(人材不足業界への労働力の誘導)に、

主軸を移すのでは…とも言われています。

 

ただの弱小印刷屋の名ばかり管理職ですが、

社労士というポジションも得た今、

あくまで労働者側という視座は保ちつつも、

外側からの視点も入れて、

雇用、労働問題に何か役に立たねばな…

などと思う、今日この頃でした。

 

それでは、おやすみなさい。