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固定残業40時間ってあるけど、残業代抜いたら、お給料いくらよ…。

こんばんは。中年学生デュマです。

 

求人のぞいていると、

お、給料たけーな…どれどれ…

「固定残業○○時間XXXXX円含む」

なんだよwww水増しかよwww

という事もしばしば。

 

固定残業とかいうものが、

事業者にとっては都合がいいこともあって、

(未だポッキリだと思ってる事業主も多い…)

よく見かけます。

 

ところで、固定残業。

40時間って…どうなんでしょう。

検討してみました。

(※9~18時定時という、ごく普通の事務職という設定。

時間外みなしとか、裁量労働とか、変形時間云々…、

そういう細かい話は抜きね)

 

はい、ここで残業時間上限の原則!!

三六協定:45時間/月、360時間/年

労基法36条4項)

前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

 

この事例は、

固定残業(契約上):40時間/月、480時間/年

です。

 

余裕で…超えてんじゃん。

しかし、残業時間はあくまで実労働時間を見ますので、

実際の年間残業が360時間超えてなければ、まぁよいわけです。

実際の残業時間が360時間を下回っていれば、

労働者にしてみれば120時間分有利とも考えられる。

 

しかし、最初から40時間設の企業サンは、

固定分オーバー前提でしょうね…。

(か、ポッキリ前提かw)

 

 

さすがに480時間になるのが分かっているなら、

三六協定も、最初から特別条項付きで結んでいるはず。

 

はい、特別条項の内容をチェック。

【特別条項付三六協定】

100時間未満/月 720時間/年

(2~6ヵ月平均は80時間以内、45時間/月を超えていいのは6ヵ月まで)

労基法36条5項)

当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

労基法36条6項3号)

対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

これならば問題なし!!!

しかし、ここで一つ、問題があるんです。

 

特別条項

これって、どういう場合に結ぶものでしたっけ…。

労基法36条5項)

当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、

 これよ。

「通常予見することのできない業務量の大幅な増加」等…

ってやつ。

 

厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(2021/3)p.8より

限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予⾒することのできない業務量の⼤幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な⻑時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis_5Hv-tXyAhXYAd4KHeRoC7cQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000463185.pdf&usg=AOvVaw031v-J0A3SiIpdRMVR8nZl

※確か、厚労省の指針(厚生労働省告示第323号(平30・9・7))にあったな…(第五条)。

 

まとめると、

固定残業として通常の上限を超える数値を示している。

=最初から(三六協定以上の)残業を予定している

予見可能性がある、臨時的ではない

と考えられません????

 

そして、特別条項を付けないで、

固定残業40時間という契約だったら…。

どう判断されるんでしょうねww

 

つまり…私の結論。

固定残業40時間は、

限りなくクロに近いグレー。

 

そんなわけで、

私としては…

固定残業を設定するなら、20時間

 

がいいいと思います。

1時間×月の所定労働日数(20日)=20時間

※およそ年間休日120日ぐらいが平均なんで、20日

後は通常通り割増賃金計算してください。

 

 私もそうですが…

まぁ、1時間以内の残業なら多々あることだし、

そこまで文句も言わずにやりますよw

 

むしろ、このご時世、

固定残業なんぞやめて、

残業ほぼなし! ワークライフバランスが云々!!!

という方向に向かう方が、

特にターゲットとする

若い求職者にはウケるんじゃ…。

 

というより、

そこそこ長い残業が前提になってて、

むしろお賃金を水増ししないといけない、

(固定残業代引くと、まぁお安いですよね…。

消費税の内税・外税じゃないんだからw)

そういう仕事や会社って、どうなんでしょう。

将来性とか、大丈夫なんだろうか…。

 

それでは、おやすみなさい。