ただの氷河期中年でも、資格ゲッターになりたい!

【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

仕事ないから明日は休み、と言われても。

こんばんわ。お小遣いが増える気配が一向にない中年、デュマです。

 

みなさんは学生の頃、アルバイトはしていましたか。

 

昨今では、学費のためにアルバイトを目一杯しなければならず、しかもブラックバイトで身体も心もボロボロになった、とか、卒業しても奨学金の支払いで、ブラック企業でも我慢して働き続けなければならない…そんな話もニュースで聞くことがあります。社労士を目指す者としては、決して無視できない現状ですね。

さて、そんな学生時代のアルバイト、私も一時期していました。たまに「明日は仕事ないから、来ないでいいよ」なんて日があり、そんな時は「ラッキー、明日はバイトないから、クルマで走りに行こ~♪」などと、無邪気に喜んでいたものです。

 

それから20年近く経った今日、そういった話を身近で聞くと、ついつい眉をひそめてしまいます。むしろ、喜んでいる人がいるならば心配にもなります。仕事ないから帰れはいいが、ちゃんと休業手当、払われてるの??と。

 

休業手当。「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の場合、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない、というアレです。

 

この辺の話は、使用者側も労働者側も、へたすりゃ知らないということがあるかもしれません。労務にご興味ない経営者、または昔ながらの方などは「仕事がないなら仕方がないし、働いてもいないのに、給料を払う必要なんてない」ぐらいに思っているかもしれません。

そして労働者側も、そもそも労働法なんぞ学校では習わないですし、親も会社も教えてくれることはないでしょうから、休業手当の存在すら、知らない可能性もあります。

かくいう私も、社労士の勉強するまで、休業手当なんぞ知りませんでした。むしろ、働いてないから、お金はもらえなくて当然、と考えていました。

 

実際、どうなんですかね。休業手当って、ちゃんと支払われているんですかね。残念ながら、私の知る範囲では、休業手当が支払われた…という事業所の話は聞いたことがありません。

しかも、100分の60支払われたとして、残りの100分の40はどうなるんでしょうね。休業手当が100分の60と、就業規則や契約に明示してあれば、残余の分は民事上、請求権もないんですかね(この辺は、本試験に受かったのち、学んでいく範囲なのでしょうか)。

 

使用者側、労働者側双方に良い解決策は、仕事量や割り振り、役割分担などを見直して「使用者の責めに帰すべき事由」をなくしていく、ぐらいしか思いつきません…。それでも仕事が無いときは、法令にのっとって、しっかりと休業手当、支払っていただきたいものです。