こんばんは。今日も酒がうまい、中年デュマです。
僕的には、幻と言われる波照間の「泡波」よりも大好きな一本です。
紙パックを箱買いして東京に送る、なんてこともしています。
たまたま、仕事で児童福祉関連の書籍を組む機会がありました。
その中で「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法、ですね)の改正に関する記述があり、原稿に赤字もあったので、つい、読んでしまいました。
その中に「しつけにおける体罰をすべて禁止する」という内容がありました。
以下、改正案より条文を掲載します。
第14条 児童の親権を行う者は、その行使に際して、当該児童に対し、体罰を加えてはならない。
(出典:「児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」 ただしテキストとれなかったので入力)
※ちなみに現行の十四条は、配慮義務のような条文です。
令和2年4月に改正法施行になります。そして、これに関連して民法822条を2年後に見直すとありました。
民法? はて? もしかして、この児童虐待防止法は民法に対する特別法??
民法第822条には、こうありました。
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
実は、今まで知りませんでした。
まさか親の懲戒(体罰)を規定した法律条文があったなんて!!
民法は明治生まれですからね。あっても不思議ではないですか。
私も子供の頃、親や、親以外の大人にたたかれました。
時には納戸に閉じ込められたりもしましたよ。
悪いことしたら罰を受けることは当たりまえ、と思っていました。
世界的には、「子どもの権利条約」に代表されるように、
子どもに対する暴力(もちろんしつけ)について、否定的です。
法律で禁止する国もいくつもあるそうです。
ただ、これって、現実の裏返しですよね…。
ここ数年、虐待による痛ましい事件、メディアで報道されてきました。
「しつけのつもりだった」という、親のコメントを聞くこともあります。
この「しつけ」という言葉が厄介、なんだと思います。
対外的に「しつけ」とつければ、納得材料になる。
そして、「しつけ」という言葉で、自分自身納得させることができる…。
これ、とても恐ろしいです。
お恥ずかしながら、私も、未だに手をあげてしまう時があります。
特に意思疎通の難しかった未就園の頃、
「しつけ」を言い訳にして、自分の怒りをぶつけてしまったこともありました。
すべて、自分のため。本当、最低でしたね…。
正直、子を持つことは、とても怖かったです。
自分の性格はよく知っています。
もし虐待をしてしまったら。
万が一、しつけがエスカレートしてしまったら。
ずっと、それを恐れていました。
そんなこともあり、どうしても子供を持つ、
ということには積極的にはなれませんでした。
それでも時々、怖くなる瞬間がありますが…。
今回、たまたま懲戒権の話を知って、ちょっと調べてみて、
自分の子育てを振り返る、いいきっかけになりました。
※条文に当たってみるとか、法律改正案をのぞいてみるとか、シャロ勉の効果出てますね。
今は子育ても、暴力に頼らないしつけ、が言われています。
力で押さえつけるのって、実は雑な方法で、子どもと向き合うとはいえないのでは…
と、最近は思えるようにはなりました。
まだまだ、父親としても、社労士(にはまだなれてないけど)としても、
至らない所ばかりですね!!
私の生きた昭和、平成とはまったく異なる、
令和ならではの子育て方法、父親像、見つけていきたいです。
それでは、おやすみなさい。