ただの氷河期中年でも、資格ゲッターになりたい!

【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

あっせんとか労働審判、という名前がいけないのでは…

こんばんは。ビジネス実務法務検定にも手を出し始めた、中年デュマです。

 

飯田橋駅西口、ついに新装開店しましたね。

新装開店?? まだ中に入る店舗はオープンしてませんがw

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鶯谷のような長い空中廊下も好きでしたけど。

とはいえ、あのホームの曲がり具合と傾斜はアリエナイでしたけど。

これで有楽町線南北線からの乗り換えが、またラクになりました。

 

さて、そんな飯田橋総武線に乗って、

先日と今日はセミナーに行ってきました。

メインテーマは「労働審判制度」。

もちろん、一労働者として参加してきました。

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色々な事例もまじえての説明、とても分かりやすかったです。

以前、労働審判に行ったことがあり、その時に概要は調べたので、

予備知識あってのセミナー参加、ですけどね。

 

*     *     *

 

ところで講師の先生はどんな方なんだろう…と調べてみたら、

日本労働弁護団!! しかも今の会長サン!!!!!

開始前に先生の経歴紹介とかなかったんで、

まさかそんな方が講師に来ているとは…露知らず。

 

しかし、日本労働弁護団といえば…

社労士の権限拡大(特定社労士)にめっちゃ反対してた所ではw

社労士試験終わった後、特定社労士のことを調べていて…

あ、そういえば弁護士が反対してたな、というのを覚えていました。

 

社労士は中立を掲げてはいるものの、

企業側からカネもらって仕事をしている先生がほとんどですし。

面接でも「労働者からの依頼はない、やっていない」

という返答しかありませんでしたし…。

そもそも社労士は、六法以外の、枝葉の法律しか勉強しないですし。

※まぁ、それがあるので、少しは六法やその他の法律まで勉強しよう、

という気持ちにもなったわけですが。

いやはや、今後、特定社労士という資格もどうなっていくんでしょうか。

これ以上の権限拡大は、難しいでしょうね。 

労働審判へ直接関わる、という壁は、とても超えられそうにありません。

弁護士以上に、裁判所側が認めないでしょうねw

※噂では、弁護士の補佐人出廷は、裁判所にお断りされるとかしないとか…。

 

*     *     *

 

しかし、個別労働紛争とか、あっせんとか、労働審判とか、

どうにも名前がとっつきづらい。

和をたっとぶニッポン人には、こういった制度はなじまないのですかね…。

こうした紛争解決制度の利用実績数も、海外とは比べるまでもなく。

 

労使協調とか言ってましたけど、

そんな夢みたいな時代は高度経済成長の頃だけで、

バブルと一緒に、まさに泡の如く儚く消えてしまいましたけどw

労使協調を担ってきた企業別の労働組合の力が衰えてくれば、

もはや憲法で保障されている労働三権も危ういものです。

そうなれば、立場の弱い労働者を守るものは、

個別労働紛争解決制度ぐらいしかないのでは…。

 

なので、もっととっつきやすい名前にしたらどうですかね。

でも思いつくのが「仕事の悩み円満解決制度」とか

迅速金銭解決プラン」とか、

どうしようもなくアホみないなのしか思いつかないwww

 

願わくば、私自身が

申立をしないで済むことを願っています。

 

それでは、おやすみなさい。