こんばんは。中年なのに新米社労士デュマです。
ビジ法2級の問題集を始めました。
債権関連はメインの一つなんでしょうけど、
権利関係がなかなか。
さて、あと1月でどこまでやれるかしら…。
さて、開業登録をした私、新米社労士デュマですが、
気になるのは、やはり、
仕事をタンカきってやめた場合、
基本手当がもらえるのか否か、ということですね。
原則もらえない、という話でしたが…
そもそも、社労士で稼いでないよ?
開業登録だけど、活動実体ないよ??
そして、次も一般企業に就職する気マンマンよ???
最近はTwitterを開けることはあんまりないんですが、
たまたま岡 先生のツイートがあったので、
ざっくりと追ってみました。
…アウト。
不正受給(社労士法25条の2第1項)で、
失格処分又は1年以内の業務の停止
おお…さすが、重い。
当然、基本手当の受給資格の決定の際に、
なんらかの雇用契約とか、自営業やってる場合には、
受給資格の決定を行えません、と。
そりゃそうだ。基本手当は、職を失って大変だろうけど、
次を探すための足しにして、がんばってください…って制度だし。
すでに他の雇用契約があったり、自営業の人向けの給付ではないし。
自立してやってける人には、払いませんってやつ。
これは、雇用保険のお勉強でご存じですね。
ところで、この自立って判断、どこでどう見るのか。
税務署への開業届(まさに業としていとなむ気マンマン)なのか、
社労士会への開業登録なのか。
どうやら、税務署への開業届のようです。
ちなみに開業届は法律上、業務を始めたら1か月以内に出せよ、
となっています(でも罰則はありません)。
なにしろ、自営業って、どこから始めたことになるのか、
境界あいまいですしね…。
ここについては、岡先生のツイートをはっておきます。
とされているからです。(業務取扱要領)資格者の場合は更に「失業している旨、事務所を設立して開業している事実がない旨等の申立てが行われた場合には」とされています。この規定により、開業登録したままでも、開業さえしなければ雇用保険の失業保険受給できることとなります#社労士開業 pic.twitter.com/GhiIeAmWda
— 岡 佳伸 (@okayokay0214) 2020年11月2日
とはいえ、この話って、
勤務社労士登録についての感じがしないでもないんですけど。
そっすね…
まずは特定のために社労士登録して、
しかも、知人の相談にも大手を振ってのりたいので、
開業登録をしただけですもんね…。
副業で稼いで云々、とかいう気はないです。
(というか、ハードル高すぎて現状ではムリw)
もちろん企業勤めなので、顧問契約とかアリエナイ。
お金だけ欲しかったら、普通にバイトしますww
なので、そう遠くない未来、
仮にその日が来たら…
きっちり失業の申請をして、
ハロワの職員とお話をして、
事の顛末は、他の誰かのためになるよう、
このブログにて報告します。
一番いいのは、
辞める前に次の職場を決めておくことですけどねww
それでは、おやすみなさい。