こんばんは。自宅警備員のデュマです。
どうも、ご無沙汰しております。
現在、自宅警備員として、日々、活動しています。
一昔前の、定年して年金暮らしに入ったような、
そんな生活を送っていますw
毎度のことながら、辞める前にしっかり準備(要はカネ)を
しておくことは重要だな、と改めて思いました。
・念願の無職になった
・失業の申請をして、初回は認定された
・今後は通信制の大学に通う予定
・とりあえず単発でバイトを入れている
・FP技能士試験まで一か月切って、ようやく勉強開始した
こんな感じです。
* * *
さて、無職となって、一番気になるのは失業給付ですよね。
社労士が不正受給になったらイカン、
ということで、色々と確認しながら進めています。
当然、勉強(むしろ実地)も兼ねてw
以前のエントリーでも述べた通り、
・社労士として開業登録をしている
・業として収入は得ていない
・税務上の開業届は出していない
この3点は、申請時に確認しました。
失業申請には問題ないと回答をもらいました。
※「雇用均等行政関係業務取扱要領」にも、
このあたりは記載があるので無問題でしょ…とは思っていましたが。
とりあえず現在は待期期間(7日)が満了し、
給付制限期間(2か月)に入っています。
当然、支給制限期間は給付が無い状態。
貯金はあるとはいえ、少しでも収入が欲しい所です。
そこで、登録制のバイトをすることにしました。
登録制の派遣やバイト等に、
ただ登録するだけは就職にならない。
シャロ勉でも出てくる内容ですね。
じゃあ、登録して実際仕事をした場合、
どこから就職に該当するの、という話です。
この場合、結論から言えば…
週20時間を超えたら就職扱い
と、思っておいてよいようです。
複数回、私の住所地のハロワに問い合わせをしました。
また、元部下にお願いして、別のハロワでも
「就職」について確認をしてもらいました。
登録制のバイトは、
実際の業務先が異なっても、雇用主は同じ。
ですので、
20時間を超えてしまった週があれば、
その時点で就職したと判断。
とのことでした。
それでも、一度就職という判断になれば、
一旦、就職の手続きをする。
その後、時間が20時間未満になった所で、
再度、離職の手続きをする。
とも言われました。
失業給付自体は、離職の日から1年間は期間があるので、
再度離職の申請をすれば、改めて受給は継続できます。
うーん、なんだろう、この煩雑なの…。
となると、結局、先に述べた結論の通り、
失業等給付中にバイトをするのであれば、
20時間未満が安全圏、ということになります。
* * *
しかし、この就職の判断って、
1週でも20時間超えたんではい就職、
なんて判断しちゃっていいのかな…
と思うのですが。
また、イチ失業者としては…
ただ失業保険もらってました、よりも
失業保険をもらいながらバイト等もして、
現場感覚(労働者感覚)が少しでも衰えないようにしておく。
という方が、転職活動に資する気がするんですけど。
最後に…
ハロワ(あるいは相談員の方)によって、
若干、見解に相違があると思います。
本ブログは、あくまで一例にすぎません。
疑問などは必ず、失業認定をしてもらうハロワで確認
をしてください。
また、単発での仕事も、正しく申請しましょうね。
それでは、おやすみなさい。