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【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

課長になったから残業代は出ません、という誤解

こんばんは。中中年なのに新米社労士デュマです。

 

なんだか朝晩の冷え、ハンパなくないですか??

布団から出られないのは、決して会社に行きたくないから

ではないはず…w

 

さて、今日のタイトル。

もうシャロ勉されている方や、

労働法を知っている方ならば…

タイトルで、どんな話かピンとくる方も多いかと。

 

管理職は残業がつかない

 

どーん。

これな…。

 

 

そう、これ、(一般企業の)職制上の管理職と、

労基法で言う管理監督者という用語が理解されず、

ごっちゃになっている事から起こる勘違いです。

 

労基法に言う管理監督者管理職(役職)とは、

まったくの別物です。

残念ながら労使双方、しかも労働組合の方でも、

この誤解、多いです。

※組合、入れる可能性だって(大いに)あるのに。

 

 

管理監督者の要件が書いてある公式チラシあったんで、貼っておきます。

厚生労働省労働基準法における. 管理監督者の範囲の適正化のために」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

 

ではなんで、この誤解はとかれないままなのか。

それは、管理監督者かどうか、実態を見て事実認定するのは、

行政ではなく、裁判所だから。

ここ、大きいでしょうね。

 

管理監督者でざっくり言われているのは…

中小企業なら役員レベル

大企業なら部長(本部長)クラス

なんて言われています。

 

裁判をすれば、たいていの管理職の方は勝てる、

なんて話をしている人がいました。

でも実際、裁判なんてやらない。

 

その地位にふさわしい待遇かどうかは別として、

 やっと出世して役付きになったし…

 会社ともめて今のポジション失うのも嫌…

 裁判してまでも争うのはな…

と思えば、それ以上は踏み込まないでしょう。

費用と時間もかかりますし。

 

また、最高裁まで行った例はないそうなので、

下級審行政通達レベルだけでは、

判例法理は確立されておらず、

この事実に対する認知度も低いわけです。

それに、本当に個別的な判断が必要でしょうから、

画一的な基準も作れない。

 

いわゆる名ばかり管理職は、

ファストフード店の事件が有名ね…。

大手の飲食店では、あれ以来、

店長でも残業代と勤怠がしっかりされるようになったと聞きます。

むしろ、フツーの企業より進んでいるのでは。

 

ちなみに労基署では、

管理監督者の話を持ってくと、いい顔されないとか。

「残業代が未払いで申告します。あ、ちなみにワタシ、課長です」

なんて申告に行っても…

悪質であれば、指導にはなるかと思いますが。

この管理監督者か否か、を判断するのは、

あくまで裁判所ですから。

争うのであれば、訴訟になると思います。

労働審判はどうなんだろう…

 

以上、つらつらと書いてきましたが、

たかが課長ごときが、

経営者と一体的な立場にある者とはおこがましい!

という所でしょうかw

なので、管理監督者かどうかは、厳格に判断してくださいね。

 

しかし、労働時間、休憩休日の適用が無いとされたため、

長時間残業で、へたすれば生命にかかわる状況で働かされている、

しかも割賃も出ない…という

名ばかり管理職の方、世間には多いはず…。

こんな事実を見ていれば、そりゃ管理職になんかなりたくない

という人が増えるのもうなずける話です。

 

わざわざ裁判までいかなくても、

この名ばかり管理職問題が解決できる方法、

ありませんかね…。

 

それでは、おやすみなさい。