こんばんは。中年自由業のデュマです。
いやー、連続2日間、久しぶりの座学…。
安全衛生推進者講習に行ってきました。
あとは、どこかの職場に転職して、
推進者に選出されて、
1年の実務要件満たせば…
衛生管理者の試験に挑めますねw
前職で職場環境がらみのことはやってきたので、
実務1年の要件は余裕で満たしている…
とは思うのですが。
実務証明を得るのはちょっと…。
前の職場とは、
お関わりになりたくないのでww
ところで、皆さんの職場では、
安全衛生推進者、衛生推進者、
ちゃんと選出してますか??
一応、安衛法の条文を確認しておきましょう。
<労働安全衛生法>
第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
ざっくり言うと、
常時労働者10人以上、50人未満の会社では、
業種によって、安全衛生推進者、
あるいは衛生推進者を選出する義務がある、
ってことです。
危険の多い、建設とか運送業では安全衛生推進者、
サービス業、事務所なんかでは衛生推進者、
という区分けですね。
んー、私はいくつか転職を経てきてますが…
選出されてた職場を見たことがありません。
安全衛生推進者にかかる業種では、
監督署の目もありますから、
ちゃんと選出している所は多いと聞きますが。
その他の職種では、
衛生推進者、選出してないでしょうねぇ。
誰かが言ってました。
自分たちが決めたルールなら守るけど、
与えられたルールは、おおむね守られないと。
義務であっても、
法律上、報告義務や罰則がないでは…
特に職場環境にカネも時間もかけられない中小企業では、
(直接、利益につながらないことには興味が無いともいえる…)
特段、気にすることもないでしょうね。
選出していない場合、
不幸にも、労災事故が発生した…
精神疾患で労働者が労災申請して、監督署が確認に来た…
という時に、問題が噴出するんでしょうかね。
とはいえ、推進者を選任したとて、
通常業務を行いながら、
そこまで色々と気が回せるか…
という現実もありますけど。
それに従業員のモチベーションも低い会社では、
そういうことすら、煙たがられる…
ということもあるでしょうね。
ただ、安全衛生に関すること、
職場環境とか作業環境って、
結局は、働く人に跳ね返ってくるんですよね。
最終的には、会社なんぞアテにせず、
自分の身は自分で守るしかない。
というのが、社畜歴20年近くになる、
私の感想でしょうかww
多少おカネはかかりますが、
自腹で推進者の講習を受けてみるのも、
いいかもしれません。
さて、週末は特定のグループ研修と、
二種電工の本試験です。
冷凍機械がしんどくて、電工、おろそかになってる…。
それでは、おやすみなさい。