こんばんは。馬鹿なのに高い所が苦手の、中年デュマです。
ミリシタの3rdイベ、始まりましたねー。
ミリシタ3rdのこのみさんカードは、かなりかわいらしい仕上がりで…。
私の一番好きなミリマス3rdのこのみさんカードとは、
まったく真逆なところがよいですな。
なんとか1000位頑張ってますが、けっこうギリギリのラインです。
このペースだと、最終日、どうなるか心配…。
ちょうど去年は、シャロ勉していたわけですが…
ちゃんとミリシタ2ndイベは入賞しましたよ。
そんな余裕あったんかいwwww
いや、さすかにこれだけは外せない。
オートライブ→過去問→オートライブ→過去問…
と繰り返してましたねw
* * *
さて、今日は高所作業車(10m以上)技能講習に行ってきました。
今回は免除科目が多いので、比較的楽でした。
普通免許、小型移動式クレーンがあるので、
けっこうな時間数、免除でした。
そして学科試験も瞬殺ww
次は実技です。実技は初めて行く場所なので、緊張しますね。
ちなみに、去年の法改正でもおなじみの「フルハーネス型墜落制止用器具」。
6.75m以上(※建設業では5m)は使用が義務づけられ、
特別教育の対象になってます。
※ただし2022年までは、胴ベルト(安全帯)も猶予期間として使えるそうですが…。
もちろん、高所の実技は、かなり高い所まで上げるようなので、
作業着の他に安全帯(ただしフルハーネス型のもの)という、
今までの講習にない条件が追加されていました。
げ…特別教育受けてないし、
そもそも安全帯なんぞ持ってないわ…。
さすがにフルハーネス型のものは、当日レンタル有でした。
ん、でも特別教育まだ受けてないけどw
そこはご安心。
「作業床」がある場合、フルハーネス型の使用は義務になりますが、
特別教育については適用除外されています。
厚労省「墜落制止用器具に係る質疑応答集」p.5(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000540770.pdf
高所作業車って、「作業床」そのものが移動する装置なんですよね。
なので、特別教育を受けなくても、
フルハーネス型墜落制止用器具を使うことは可能だそうです。
高所はいろんな業種で需要ありますからね…。
小型移動式クレーン取得後は、ぜひキャリアップにおすすめします。
ついでにフルハーネス型墜落制止用器具の特別教育も受講しておきましょう!
そんな私は、ただの印刷屋なんですけどねww
ちなみに私、高い所は苦手ですw
マジ足元すくんで、安全確認の声とか出せるんだろうか…。
実技の映像を見て、けっこう後悔の念がうずまいていますw
だが、ここで逃げるわけにはいかない…!!!
* * *
そうそう、講習は浅草だったので、浅草寺を通ってきました。
人すくなっ!!!
日中にここまで人気のない浅草寺、私は見たことがありません。
いくら17時過ぎとはいえ、ここまで人がいないとは。
仲見世もすでに閉まっている店舗が。時短かな…。
新型コロナの影響、こうして実際に歩いてみて…
ようやく実感しました。
「Go To キャンペーン」はカネと利権のにおいがしますが…
ただ、観光地からすれば、キャンペーンだろうがなんだろうが、
このままお客さんが来ないと、経営なりたたない…
というのは、感じましたね。
とはいえ、消費者=労働者でもある現実。
「国内旅行すら贅沢」と言われていた経済状況の中、
新型コロナ禍でもたらされた労働環境のさらなる悪化。
派遣切り、雇い止め、不当解雇、休業、賃下げ…
このままの状況が続けば、秋には、正社員切りも進むのではないか、
というネットの予想記事を目にしました。
さらなる先行き不安ばかりが募る状況で、
外食、旅行にお金を回し余裕もない。
むしろ給付金の10万円だって、生活費に消えるし、とても足りない…。
感染症と経済の両立、難しい問題ですね。
私たちには、何ができるんでしょうか…。
それでは、おやすみなさい。