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【氷河期世代】【ただの中年】の、終わらない「自分探し」

水町先生の最高裁判決解説セミナーに行ってきましたよ。セミナーはライブ派。

こんにちは、中年デュマです。

 

今日は、全基連の「最高裁判決を読み解くセミナーに行ってきました。

水町先生が、ついこの前の最高裁判例を解説する、という内容です。

超ホットトピックスですね。

でも、判決から少し時間がたったことで、

事実を、当日よりは冷静に分析できる…

そんな感じのタイミングです。

 

ご自宅でオンライン、または後日のオンデマンド配信、

という方も多いのでは。

私は…やっぱりライブ好きなので、直接参加w

いやー、皇居の傍なんて、めったに行くことないので…

すっかりおのぼりさんですわww

 

それはさておき…

社労士一年生(になる直前・未経験)の私がまとめると…

 

最高裁としては…

・本丸(賞与・退職金)については

正社員人材確保論」で、ばっさりと判断をくだした。

・ただし、あくまで労契法旧20条についての争いであり、

本件事案についての判断なので、

判例と違った判断がなされる可能性はありえる。

 

・その他手当については、労契法旧20条の条文に沿って、

性質・目的(=手当の主旨)を見て判断を下した、

あるいは上告不受理とした。

 

・今後は、パート有期法8条で争うことになる。

ただ労契法旧20条とパート有期法8条では、

似ているようで、条文の文言が異なる

パート有期法8条は同一労働同一賃金ガイドライン」と

一体になっている。

今回は考慮されていないし、当然、考慮してはいけない。

なので、今回とは異なる判断基準結果になる可能性がある。

 

メトロコマース判決(退職金)には、

反対意見補足意見が付されている。

最近は大手企業では支給をしている所も多いし、

労使で話し合って決めてちょうだいね。

 

・賞与・退職金については、

正規と非正規のバランスを考慮しているとは言い難い。

裁判所の判断経緯がブラックボックスになっている、という懸念

 

という所でしょうか。

ざっくりしすぎですかねw

 

*     *     *

 

当日、ニュースでしか見ていないと、

実は上告不受理で確定している内容や、

それ以外のことがごっそり抜け落ちてました。

結果、感情的な判断や感想しか言えない、

ということに陥って、その背後にある理由や、

問題点が置き去りになってしまう…

という事が、良く分かりました。

確か当日、冷静なコメント記事を挙げていたしていた

弁護士さんがいたな…。

 

それでも素人的に思う所は、

今回、最高裁は、本丸についての判断は、

社会的に影響が大きすぎる(訴訟やら個別紛争ラッシュの可能性)

のがわかっているし、

まだ日本の雇用慣行を考えるに、

機は熟していないと考えたんでしょう。

なので、すべては正社員確保という大きな目的に沿ったものなので、

不合理ではない、という結論を出したんでしょう。

正社員というのは特別で、優先して守られるべき身分である、という

旧来の雇用慣行を支持した内容、と受け取れます。

 

 判例読みましたけど、

判例内で挙げられていた理由を)斟酌したが、不合理ではないって、

どの辺を斟酌したらそうなるのか…。

高裁の判断を支持するならまだしも、

支給ゼロは不合理ではない、という所に、

どうにも納得がいきませんね…。

 

我々の雇用とか働き方、社会制度について、

どういう合意が形成され、

どういう方向に向かっていくのか。

 

今回は、たとえるなら、後世の人が、

今の価値判断(パート労働法8条+ガイドライン)で

歴史(=旧労契法20条の判決)を

見ているようなものです。

なので、違和感は感じる所も多いです。

でも、今の価値基準での判断は、まだ下されていません。

確かに、あと数年は今回の判断を考慮していく必要があるでしょう。

でも、まだ、始まったばかりです。

 

*     *     *

 

2時間、内容がてんこ盛りなだけに、

ついていくのがやっとこさでした。

きっと、去年のシャロ勉直後の自分では、

今日の話についていくのもしんどかったのではw

そう思えば、いくら実務や自分の業務に関係ないとはいえ、

プライベート時間を、色々とインプットに充ててきた成果はあるのかな、と。

そしてタイミング的に、長澤運輸事件ハマキョウレックス事件という、

2つの重要判例をすでに勉強していたことも、

理解の一助にはなったんだと思います。

来年シャロ試験を受験される方は、先の2判例とあわせて、

今回の5本の判例は、ぜひ学習してくださいね。

むしろ、時間のある今から見て慣れておいたほうがいいかと。

なにしろ選択式、あるいは択一式の選択肢として出そうなワードが、

判例にはいろいろ含まれています…。

※社労士試験では、数年寝かせてから試験に出す、なんて話もありますけどw

 

それでは、ごきげんよう