こんにちは、中年デュマです。
今日は、全基連の「最高裁判決を読み解く」セミナーに行ってきました。
水町先生が、ついこの前の最高裁判例を解説する、という内容です。
超ホットトピックスですね。
でも、判決から少し時間がたったことで、
事実を、当日よりは冷静に分析できる…
そんな感じのタイミングです。
ご自宅でオンライン、または後日のオンデマンド配信、
という方も多いのでは。
私は…やっぱりライブ好きなので、直接参加w
いやー、皇居の傍なんて、めったに行くことないので…
すっかりおのぼりさんですわww
それはさておき…
社労士一年生(になる直前・未経験)の私がまとめると…
最高裁としては…
・本丸(賞与・退職金)については
「正社員人材確保論」で、ばっさりと判断をくだした。
・ただし、あくまで労契法旧20条についての争いであり、
本件事案についての判断なので、
判例と違った判断がなされる可能性はありえる。
・その他手当については、労契法旧20条の条文に沿って、
性質・目的(=手当の主旨)を見て判断を下した、
あるいは上告不受理とした。
・今後は、パート有期法8条で争うことになる。
ただ労契法旧20条とパート有期法8条では、
似ているようで、条文の文言が異なる。
一体になっている。
今回は考慮されていないし、当然、考慮してはいけない。
なので、今回とは異なる判断基準結果になる可能性がある。
・メトロコマースの判決(退職金)には、
反対意見、補足意見が付されている。
最近は大手企業では支給をしている所も多いし、
労使で話し合って決めてちょうだいね。
・賞与・退職金については、
正規と非正規のバランスを考慮しているとは言い難い。
裁判所の判断経緯がブラックボックスになっている、という懸念
という所でしょうか。
ざっくりしすぎですかねw
* * *
当日、ニュースでしか見ていないと、
実は上告不受理で確定している内容や、
それ以外のことがごっそり抜け落ちてました。
結果、感情的な判断や感想しか言えない、
ということに陥って、その背後にある理由や、
問題点が置き去りになってしまう…
という事が、良く分かりました。
確か当日、冷静なコメント記事を挙げていたしていた
弁護士さんがいたな…。
それでも素人的に思う所は、
今回、最高裁は、本丸についての判断は、
社会的に影響が大きすぎる(訴訟やら個別紛争ラッシュの可能性)
のがわかっているし、
まだ日本の雇用慣行を考えるに、
機は熟していないと考えたんでしょう。
なので、すべては正社員確保という大きな目的に沿ったものなので、
不合理ではない、という結論を出したんでしょう。
正社員というのは特別で、優先して守られるべき身分である、という
旧来の雇用慣行を支持した内容、と受け取れます。
判例読みましたけど、
(判例内で挙げられていた理由を)斟酌したが、不合理ではないって、
どの辺を斟酌したらそうなるのか…。
高裁の判断を支持するならまだしも、
支給ゼロは不合理ではない、という所に、
どうにも納得がいきませんね…。
我々の雇用とか働き方、社会制度について、
どういう合意が形成され、
どういう方向に向かっていくのか。
今回は、たとえるなら、後世の人が、
今の価値判断(パート労働法8条+ガイドライン)で
歴史(=旧労契法20条の判決)を
見ているようなものです。
なので、違和感は感じる所も多いです。
でも、今の価値基準での判断は、まだ下されていません。
確かに、あと数年は今回の判断を考慮していく必要があるでしょう。
でも、まだ、始まったばかりです。
* * *
2時間、内容がてんこ盛りなだけに、
ついていくのがやっとこさでした。
きっと、去年のシャロ勉直後の自分では、
今日の話についていくのもしんどかったのではw
そう思えば、いくら実務や自分の業務に関係ないとはいえ、
プライベート時間を、色々とインプットに充ててきた成果はあるのかな、と。
そしてタイミング的に、長澤運輸事件とハマキョウレックス事件という、
2つの重要判例をすでに勉強していたことも、
理解の一助にはなったんだと思います。
来年シャロ試験を受験される方は、先の2判例とあわせて、
今回の5本の判例は、ぜひ学習してくださいね。
むしろ、時間のある今から見て慣れておいたほうがいいかと。
なにしろ選択式、あるいは択一式の選択肢として出そうなワードが、
判例にはいろいろ含まれています…。
※社労士試験では、数年寝かせてから試験に出す、なんて話もありますけどw
それでは、ごきげんよう。